第1条 この規程は、会社の従業者等に発明を奨励するとともに、その発明者としての権利を保障し、併せて発明によって得た特許権の管理及び実施の合理的運用を図り、もって社業の発展に寄与することを目的とする。
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 職務発明 その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が会社における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明として第5条に基づいて会社が認定したものをいう。
二 発明者 発明をした従業者等をいう。
三 従業者等 期間の定めの有無を問わず会社が雇用する者と会社の役員をいう。
第3条 職務発明は、意思表示その他何らの手続を要せず、会社がその特許を受ける権利を承継する。ただし、会社がその権利を承継する必要がないと認めたときは、この限りでない。
なお、会社が職務発明を承継するに当たっては、これを有償とする。
2 従業者等が社外の個人又は団体と共同して職務発明をしたときは、その従業者等の発明に関する持分の承継は、前項の規定によるものとする。
3 前2項における承継は、会社が発明者から権利の譲渡証書を受理することによって行なわれるものとする。
第4条 会社の業務上の発明を行なった従業者等は、速やかに会社所定の様式による職務発明届を作成し、所属長を経由して会社に届け出なければならない。
2 前項の発明が二人以上の者によって共同でなされたものであるときは、前項の職務発明届を連名で作成するとともに、各発明者の寄与率(持分)を記入するものとする。
第5条 会社は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利を会社が承継するかどうかの決定をするものとする。
2 会社は、前項の規定により特許を受ける権利を会社が承継するものと決定したときは、正当な理由がない限り、会社の判断する出願形態及び内容で、直ちに特許出願を行うものとする。
第6条 会社(特許部長)は、次の各号に掲げるときは、理由を付して、速やかに所属の長を経由して発明者に文書で通知しなければならない。
一 第5条第1項の認定及び決定を行ったとき。
二 第5条第2項の特許出願を行わなかったとき。
第7条 発明者は、会社が当該発明者の発明について、職務発明でないと認定をし、又は職務発明であるがその特許を受ける権利を会社が承継しないと決定した後でなければ自ら特許出願をし、又は特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。
2 前項において会社が承継しないと決定した職務発明について、発明者又はその承継人が特許出願したときは、会社は当該職務発明についての通常実施権を留保するものとする。
第8条 会社は、会社が次の各号に掲げる場合において特許を受ける権利又は特許権を取得したときは当該権利に係る発明をした発明者に対し、必要に応じて職務発明審査会の議を経た上で、別に定める補償金を支払うものとする。
一 会社が特許を受ける権利を承継し、これを特許出願したとき。
二 会社が特許を受ける権利を承継し、これが登録になったとき。
三 会社が特許権を譲り受けたとき。
四 会社が特許を受ける権利を承継し、これをノウハウとして秘匿したとき。
第9条 会社は、会社が職務発明に基づく特許権の実施又は処分により収益を得たときは、当該特許権に係る発明者に対し、職務発明審査会の議を経て、前条に関わらず別に定める対価を支払うものとする。
第10条 第8条の補償金及び前条の対価は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が二人以上あるときは、それぞれの寄与率(持分)に応じて支払うものとする。
第11条 第8条の補償金及び第9条の対価を受ける権利は、当該権利にかかる発明者が転職し、又は退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
第12条 この規程を実施するため、職務発明審査会を置き、その事務は知的財産室においてつかさどる。
第13条 職務発明審査会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 補償金及び対価に関すること。
二 発明者の意見を聴取すること。
三 その他会社が必要と認めること。
第14条 職務発明審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、知的財産担当役員がこれに当たり、会務を総理する。
3 副会長は、知的財産部門の部長職がこれに当たり、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、会長が任命する。
5 発明者は職務発明審査会に出席し、意見を申し述べることができる。
第15条 発明者及び職務発明審査会の関係者は、発明の内容その他、発明者及び会社の利害に関係ある事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。
第16条 会社は、第5条第1項の規定により職務発明でないと認定した発明について、発明者から特許を受ける権利又は特許権を譲渡したい旨の申出があったときは、当該発明について、特許を受ける権利又は特許権を会社が承継するかどうかの決定をしなければならない。
2 第3条、第8条から第11条までの規定は、前項の発明について準用する。
第17条 会社は、第5条第1項の規定により、職務発明ではないと認定した発明について、発明者が特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡しようとするときは、発明者と事前に協議するものとする。
第18条 従業者等が退職後に特許出願した発明が、退職前になされた職務発明であった場合は、発明者は、当該発明の特許を受ける権利又は特許権を会社に返還しなければならない。
2 第3条、第8条から第11条までの規定は、前項の発明について準用する。
第19条 この規程は、実用新案権及び意匠権について準用する。
第20条 この規程は、外国の産業財産権を対象とする発明に関してもこれを準用する。
第21条 この規程は、グループ会社内の従業者等についてもこれを準用することができる。
1.この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2.この規程は、この規程の施行後にする特許出願について適用し、この規程の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
第1条 この要領は、職務発明取扱規程第8条から第11条の規定に基づき、発明者、考案者又は意匠創作者に対する補償金及び対価の支払いについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 出願補償金の金額は次のとおりとする。
一 特許出願1件につき、1万円とする。
二 実用新案登録出願1件につき、5千円とする。
三 意匠登録出願1件につき、5千円とする。
四 日本国への特許、実用新案登録又は意匠登録(以下「特許等」という)の出願を基礎として海外へ出願した場合の補償金は、出願対象国の数に関わらず、上記1件分の出願補償金のみを支払う。
五 先の特許出願後に、この出願の発明に新たな事項を加えた特許出願(いわゆる国内優先権出願=特許法第41条)を行った場合、後の出願に対する出願補償金は支払わない。ただし、加入した事項が特許性を有する可能性が高いときはこの限りではない。
六 意匠登録出願において、一つのデザインコンセプトから創作されたバリエーションの意匠を出願する場合(関連意匠)は1件につき、2千5百円とする。
2 登録補償金の金額は次のとおりとする。
一 特許権設定登録1件につき、2万円とする。
二 実用新案権設定登録1件につき、1万円とする。ただし、平成5年法律第26号(平成6年1月1日施行)により改正された新実用新案権の場合は、無審査登録につき対象外とする。
三 意匠権設定登録1件につき、1万円とする。ただし、前項第六号における意匠登録出願については5千円とする。
四 日本国への特許等出願を基礎とする外国出願が設定登録された場合の補償金は、出願国の数に関わらず、上記1件分の登録補償金のみを支払う。
五 特許等の分割出願又は変更出願が設定登録された場合、上記登録補償金を支払う。ただし、これら分割出願又は変更出願について出願補償金は支払わない。
第3条 前条第1項の出願補償金の支払いは、特許、実用新案登録又は意匠登録(以下、「特許等」という)の出願後遅滞なく行うものとし、その際、当該発明者に対し、所属長を経由して出願完了通知と共にその金額等を文書で通知する。
2 前条第2項の登録補償金の支払いは、特許等の出願について権利の設定登録があった後(外国出願の場合、いずれかの国で最初に登録された後)遅滞なく行うものとし、その際、当該発明者等に対し、所属長を経由してその金額を文書で通知する。
3 会社が、従業者等から特許権、実用新案権又は意匠権(以下、「特許権等」という)を譲り受けたときは、前条第2項の登録補償金に準じて支払うものとする。
4 会社が、従業者等から特許等を受ける権利を承継し、これをノウハウとして秘匿したときは、前条第1項の出願補償金に準じて支払うものとする。
5 前4項の支払い手続は知的財産部門が行うものとし、所定の金額を、あらかじめ各従業者等が会社に届け出た経費精算用の銀行口座へ振り込むことによって行う。
第4条 実施実績のある特許権等を表1の指標により評価し、その合計得点を表2の対価算定表に当てはめ、該当する等級に応じた対価の額を決定する。
2 表2における等級Aに評価された場合の対価の額は、会社が受けるべき利益の額(独占的地位に起因する割合及び実施料率)と従業者等の貢献度とにかんがみ、特許権等の実施にかかる製品の売上額に評価率0.01〜0.2%を乗じて定める。
3 特許権等を他人に実施許諾した場合の対価の額は、その実施料収入額の5%以内とする。
4 海外における特許権等により会社が収益を得た場合は、その基礎となる国内特許権等の評価に際し、これを反映させる。
|
評価指標
|
得点
|
小計
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
技術的価値の評価 | (1)発明の独創性 | 5点:基本技術の発明 3点:大幅な改良技術の発明 1点:小幅な改良技術の発明 |
5
|
|
3
|
|
1
|
|||
| (2)発明の完成度 | 5点:完成レベル 3点:改良の余地がある 1点:相当の追加投資を要す |
5
|
|
3
|
|
1
|
|||||
| (3)代替技術との技術優位性 | 5点:代替技術なし 3点:代替技術はあるが、技術的には優位 1点:代替技術があり、技術的には優位性がない |
5
|
|
3
|
|
1
|
|||||
|
2
|
権利的価値の評価 | (4)他社牽制度 | 5点:非常に大きい 4点:大きい 3点:中程度 2点:小さい 1点:非常に小さい |
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
|||
| (5)権利化技術範囲の明確性 | 5点:非常に明確 3点:明確 1点:不明確(紛争惹起の恐れあり) |
5
|
|
3
|
|
1
|
|||||
| (6)第三者保有権利との利用関係(抵触可能性) | 5点:存在しない 1点:存在する |
5
|
|
|
|
1
|
|||||
|
3
|
経済的価値の評価 | 市場性 | 現在 | 5点:非常に大きい 4点:大きい 3点:中程度 2点:小さい 1点:非常に小さい |
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
平均 | |
| 将来 | 5点:急速な拡大傾向 4点:拡大傾向 3点:横ばい 2点:減少傾向 1点:急速な減少傾向 |
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
|||||
| 合計得点 | |||||||||||
|
等級
|
合計得点
|
対価
|
|---|---|---|
|
A
|
31.5〜35
|
上限なし
|
|
B
|
27.5〜31
|
30万円
|
|
C
|
24.5〜27
|
25万円
|
|
D
|
21.5〜24
|
20万円
|
|
E
|
18.5〜21
|
15万円
|
|
F
|
15.5〜18
|
10万円
|
|
G
|
7〜15
|
0円
|
第5条 前条における補償金は、職務発明審査会において事業年度ごとに審査するものとし、審査会長は、対価の額及びその根拠となった算定式を発明者等に通知する。
2 前項の対価の支払い手続は、知的財産部門が行うものとし、所定の金額を、あらかじめ各従業者等が会社に届け出た経費精算用の銀行口座へ振り込むことによって行う。
第6条 第3条及び第5条における補償金及び対価の支払いを受けるべき者が転職又は退職した場合の支払いは、発明者等に連絡のうえ当該発明者等が指定する口座へ振り込むことによって行う。
2 発明者等が死亡した場合の補償金及び対価の支払いは、相続人に連絡のうえ当該相続人が指定する口座へ振り込むことによって行う。
3 前2項において、相当の注意を払ったにもかかわらず発明者等又は相続人との連絡が不通の場合、当該補償金及び対価の支払手続を中止することができる。
第7条 第3条及び第5条における補償金及び対価の支払いを受けるべき者が役員であるときは、商法第265条第1項の規程により取締役会の承認を得なければならない。
本要領は、平成17年4月1日から施行するものとし、同年3月31日までの出願については適用されない。