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NTWP不正競争行為差止請求事件に最終決着!

2004.03.15

平成16年3月15日

特許

NTWP不正競争行為差止請求事件に最終決着!

--- 最高裁 トーヨーの上告棄却及び上告受理申立を不受理 ---

 3月12日、最高裁判所は、株式会社東洋精米機製作所(以下「トーヨー」という)が起こした標記事件の上告棄却及び上告受理申立を不受理とする決定を下しました。
 本事件は、平成13年5月、サタケがトーヨーの不正競争行為(NTWP無洗米製造設備で使用するタピオカや同設備で製造したTWR無洗米についての安全性を否定するような言動)の差止を東京地方裁判所に請求したことに始まります。一審の東京地方裁判所、二審の東京高等裁判所ともサタケの勝訴判決が下されましたが、トーヨーがこれを不服として、最高裁判所に上告及び上告受理申立をしていたものです。
 最高裁判所はトーヨーの上告について、「民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項(※1)所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」としてこれを棄却しました。また、上告受理申立についても、「本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項(※2)により受理すべきものとは認められない。」として、これを不受理とする決定を下しました。

【 事件の経緯と所感 】                                          
1.経 緯
(1) 平成13年5月頃から、トーヨーは「タピオカには猛毒のシアンが含まれ、NTWP無洗米製造装置(ネオ・テイスティ・ホワイト・プロセス)に使用するタピオカ(熱付着材)にも猛毒のシアンが含まれているから、TWR無洗米(テイスティ・ホワイト・ライス)を食べるとシアンが人体に蓄積し、将来重大な支障を招くおそれがある。」等の告知(流布)を米穀卸売業者などに行った。
(2) 平成13年5月29日、サタケはトーヨーの不正競争行為を止めさせるために、東京地方裁判所に不正競争防止法に基づき、不正競争行為差止仮処分申立事件を起こした。
(3) 平成14年1月21日、サタケ勝訴となる仮処分決定が下されたが、トーヨーはこの決定を不服とし、同28日東京地方裁判所に異議申立を行った。
(4) 平成14年2月26日、サタケは東京地方裁判所の決定に従い、本案訴訟を起こした。
(5) 平成15年2月20日、東京地方裁判所は、本案訴訟において「被告トーヨーは、別紙不正競争行為目録記載の各行為を行ってはならない」との判決を言渡した。
(6) 平成15年3月4日、トーヨーは一審判決を不服とし、東京高等裁判所に控訴した。
(7) 平成15年10月16日、東京高等裁判所は一審判決を支持し、「本件控訴を棄却する」とのサタケ勝訴の判決を言渡した。
(8) 平成15年10月31日、トーヨーは二審判決を不服とし、最高裁判所に上告及び上告受理申立をした。
(9) 平成16年3月12日、最高裁判所はトーヨーの上告棄却及び上告受理申立不受理の決定を下した。
2.所 感
 最高裁判所の決定により、いわゆる「タピオカ虚偽陳述事件」終結しました。平成13年にトーヨーが始めた不正競争行為は、米穀業界や一部消費者に不安と混乱を与え、タピオカを使用している食品業界からも非難されました。明らかに合法的で安全な食品であるにも拘らず、NTWPに使用している熱付着材(タピオカ)を誹謗・中傷する営業妨害行為は、許されるものではありません。先月、トーヨーの「洗い米特許」の無効も確定しましたが、自らの権利を濫用し、業界や消費者を混乱させるトーヨーの諸行為は決して正当でないということが、今回の決定でも明らかになりました。
 業界や消費者の皆様方には多くのご心配やご不安をお掛けしましたが、トーヨーとの無洗米係争は全て終結に向かっています。皆様方にはご安心頂くと共に、サタケは業界の正常な発展と米の消費拡大に尽力する所存ですので、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。                                   
以上

※1第312条1項、2項:(1項)上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。(2項)上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
1.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
2.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
3.専属管轄に関する規定に違反したこと。
4.法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
5.口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
6.判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
※2第318条1項:上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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