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福利厚生

裁判員制度に伴う特別有給休暇制度を創設

2007.08.06

平成19年8月6日

福利厚生

裁判員制度に伴う特別有給休暇制度を創設

--- 従業員の裁判員制度への参加をフォロー ---

 サタケ(代表:佐竹利子)は、2009年5月までに開始される「裁判員制度」で、従業員が裁判員に選任された場合を考慮し、特別有給休暇を取得できる制度を創設しました。就業規則を改定し、8月1日より適用開始しました。

 裁判員制度とは、「国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度」(平成16年5月28日公布「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」)で、2009年5月までに開始されます。
 サタケでは、本制度の意義を十分認識し、裁判員に選任された従業員(パート・契約社員含む)の本制度への参加をフォローする目的から、特別有給休暇を取得できるよう以下の通り就業規則を改定(追加)しました。

就業規則 特別有給休暇(抜粋)

第31条 次の各号の一に該当する場合は、各日程を対象に特別有給休暇を受けることが出来る。

    (中略)

(7)裁判員候補者または裁判員もしくは補充裁判員に選任され裁判所に出頭する場合
  ⇒裁判所が必要と認める日数

(本件へのお問い合わせ: TEL 082-420-8501 広報室)
※ニュースリリースの内容は発表時のものであり、最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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